いままで、GPLソフトウェアを改変/拡張もしくは利用の対象としたプログラム製造請負契約において、その成果物の「納品」は、GPLの「頒布」に該当すると思ってました。つまり、頒布を行わなければ生じないGPLの義務(ソース公開義務その他)は、納品時にも課…
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